眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について

眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る
具体的事項等について

(一社) 三重県診療放射線技師会
会長 界外 忠之

JARTを通じ、厚生労働省医政局地域医療計画課より、「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について」会員に情報共有するよう連絡がありましたので周知いたします。

01_事務連絡_眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について
02_【別紙】医政発1027第4号 (本文)眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について
03_医政発1027第4号 (別紙1)病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」新旧対照表
04_医政発1027第4号 (別紙2)病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて
05_(別添)基発1027第4号_電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について