旅費規程

旅費規程

平成25年6月13日制定

(総則)
第1条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下、「本会」という。)の用務のため旅行することを命令し、又は依頼する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条  この規程における旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、雑費について適用する。

(出張等手続)
第3条  出張または拘束用務(以下、「出張等」という。)を委嘱又は命ずるには委嘱状または出張内申書による。
2 出張等は、出張内申書に所定事項を記入の上、出張等を命令又は依頼した者に届出なければならない。ただし、出張等の内容により会議申請書または議事録等の提出があった場合については、これに代えることができる。

(旅費の算定)
第4条  旅費は、原則として勤務地又は居住地を起点とし、最も経済的な通常の経路および方法により計算する。ただし、業務上必要と推認できる場合又は天災その他やむを得ない事情による場合は、この限りではない。
2 旅程を伴わない拘束用務の場合は雑費のみを支給する。 ただしメールのみの拘束用務については雑費を支給しない。
3 旅費の請求及び精算は、所定の旅費請求・精算書の提出を必要とする。
4 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために要した日数とする。

(国内の旅費)
第5条  旅費は、原則として本州間にあっては鉄道を、その他の地域間にあっては航空による運賃を支給する。
2  鉄道賃は、旅程に応じて計算した旅客運賃を支給する。ただし、片道100Km以上の場合は、特急料金、急行料金および座席指定料金を支給することができる。
3 船賃は、旅程に応じて計算した旅客運賃および座席指定料金を支給することができる。
4 航空賃は、搭乗券および領収書の提出によって支払った額を支給する。
5 車賃は、路線バス等を利用したと認められた場合、その実費を支給する。ただし、路線バス等以外のものを利用した場合は、旅行後領収書の提出をもって支給する。
6 宿泊料は、一夜につき10,000円を支給する。前泊は、旅費計算の起点となる地点を 6 時 00 分以前の出発でないと事業開始時刻 15 分前に到着できない場合に支給する。後泊は、事業終了後 23 時 00 分に旅費計算の起点となる地点まで到着できない場合に支給する。なお、本会で宿泊施設を指定して宿泊した場合は、宿泊料を支給しないで、本会が施設に宿泊費の支払いをする。
7 雑費は、旅行中の日程及び滞在日数に応じて1日あたり1,500円。旅程を伴わない場合1,000円とする。

(旅費の支払方法)
第6条 旅費の支給方法は所得税その他法令の規定に基づき控除すべき金額を控除し、その残額を現金又は当該被支給者の指定する銀行口座に振り込む方法により支給する。なお、銀行口座振り込みで支給する場合の支給日は12月および3月の最終週とする。
2 特別の事情によりこの規程によることのできない場合は、会長の決済を経て支給することができる。

(規程の改廃)
第7条  この規程の改廃は、理事会の議決によって行う。

(委任)
第8条  この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。

附則
この規程は、平成25年 6月13日から施行する。
この規程は、平成25年10月16日から施行する。
この規定は、平成28年 6月20日から施行する。
この規程は、平成30年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成30年10月 1日から施行する。
この規程は、令和3年12月23日から施行する。
この規程は、令和4年9月27日から施行する。

*理事会申し合わせ事項
1)旅費支給において、口座振り込みの場合、振込手数料を節約するため、可能な場合は百五銀行口座を指定する。
2)旅程を伴わない会議等で出席時間が30分を下回る場合には、雑費は支給されない場合がある。

この申し合わせは、令和3年12月23日から施行する。

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