会員および会費等に関する規程

会員及び会費等に関する規程

平成25年4月1日制定

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下、「この法人」という。)定款第3章の規程に基づき、この法人の会員の入会及び退会並びに会費等の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 会員

(会員の定義)
第2条 この規程に定める会員とは、定款第5条に定められた会員をいう。

第3章 会員歴

(会員年数)
第3条 三重県放射線技師会より引き続いて本会の会員になった者は、その期間を会員年数に加算する。

第4章 入会及び退会

(入会基準及び手続き)
第4条 この法人の正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める事務処理規程に従って手続きを行う。
2 名誉会員については、総会の承認を得た後、名誉会員証を与える。

(会員の資格の取得)
第5条 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。
2 入会時の届出事項に変更があった場合には、会長に報告しなければならない。
3 会員名簿に登録された個人情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分に尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

(退会及び手続き)
第6条 会員は、任意に退会することができる。
2 前項の手続きは、定款第8条に従って事務処理規程に従い行う。但し、退会までの未納会費は本会への債務として残存する
3 定款第8条及び定款第10条により会員資格を喪失した場合、既に納入された会費は返納しない。また、会員資格喪失後は、会員としての資格称号を使用することはできない。 

第5章 会費及び入会金

(会費及び入会金)
第7条 定款第7条による会費の年額は次の通りとし、入会金は徴収しない。
(1) 正会員の会費は6,000円とする。
(2) 賛助会員は、理事会が別に定める寄付金等の取り扱いに関する規程に従って、1口25,000円(複数口の寄付も可)を寄付するものとする。
2 会費及び入会金の納入の時期及び方法は別に定める事務処理規程による。

(会費の減免)
第8条 次の者は、会費の免除の取扱いを受けることができる。
(1) 名誉会員
(2) 会員年数10年以上で、満65 歳以上の正会員
(3) 正会員で、特別な事情(失業、病気療養、長期出張、災害、育休等)がある場合は本人の申し出により、理事会の決議により、会費の分納又は免除をすることができる。

第6章 補則

 (改廃)
第9条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

(附則)
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年12月26日から施行する。
この規程は、令和5年 5月  8日から施行する。



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