表彰及び叙勲等推薦規程

表彰及び叙勲等推薦規程

平成28年6月20日制定

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は一般社団法人三重県放射線技師会(以下「本会」という。)の事業に貢献し、その功績顕著なる者に対して表彰する。また、本会以外の機関による表彰や叙勲の推薦に関して定めることを目的とする。

第2章 表彰審査委員会

(委員会の設置)
第2条 表彰等を円滑に、且つ公正に運用するために、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、会長、副会長、総務(表彰)担当業務理事及び会長が推薦をして理事会で承認を得た者で構成する。

第3章 本会の表彰

(種 別)
第3条 表彰は、功労表彰及び特別功労表彰とし、本会会長が次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。ただし、現会長にある者は除く。

(1) 功労表彰
定款第19条第1項に定める役員に10年以上従事し、特に会長が認めた者
(2) 特別功労表彰
① 診療放射線業務及び医用画像業務に精励し、本会に正会員として在籍35年以上勤め、特に功績があったと認められる者。
② 特に顕著な功績があったと認められる者。

(適用と選考対象期間)

第4条 表彰者に対して表彰状と記念品を贈る。記念品については、理事会で決定する。
2 選考対象期間は、前回の技師会創立周年式典開催年度から技師会創立周年式典開催前年度末までとする。

(表彰の決定)
第5条 表彰に関し、委員会で候補者を審議し、理事会で決議する。

(表彰の実施)
第6条 表彰は、技師会創立周年式典において行う。
ただし、特に必要があるときは総会において行うことができる。

(会員以外の表彰)
第7条 会員以外であっても、本会の運営発展に多大な功績のあった個人及び団体について理事会で諮問があった場合は、委員会で協議する。

(記載事項)
第8条 この規程の表彰状には、功績内容を記載する。

第4章 各種団体表彰推薦基準

(各種団体表彰推薦)
第9条 本会に各種団体から表彰の推薦依頼があった場合は、委員会で候補者を審議し、理事会の決議により推薦する。ただし、推薦期日が迫っており理事会の開催が困難な場合はメールでの決議ができるものとする。

(各種団体表彰候補者)
第10条 各種団体表彰候補者は、病院、研究所等の施設において放射線業務に精励し、人格高潔な者であって、本会の正会員で、10年以上継続して会費を完納し、且つ本会の名誉を毀損する等の行為がない者とする。
2 当該団体の表彰規程等に該当する者であること。

第5章 知事表彰推薦基準

(知事表彰推薦)
第11条 技師会創立周年式典において知事表彰依頼をする場合は、委員会で候補者を審議し、理事会の決議により推薦する。

(知事表彰の基準)
第12条 知事表彰申請の基準として候補者は、本会の正会員で、25年以上継続して会費を完納し、定款第19条第2項で定める役員に8年以上従事し、且つ本会の名誉を毀損する等の行為がない者とする。
2 候補者の選定については、年齢、本会役員歴、官公庁歴、民間歴等について加味するものとする。

(知事表彰経費)
第13条 知事表彰に関わる経費は、本会が負担するものとする。
また、表彰者に対して記念品を贈る。ただし、会長表彰を受けた者は除く。記念品については、本会長表彰と同等とする。

第6章 厚生労働大臣等表彰推薦基準

(厚生労働大臣等表彰推薦)
第14条 本会に主務官庁等から表彰の推薦依頼があった場合は、委員会で候補者を審議し、理事会の決議により推薦する。ただし、推薦期日が迫っており理事会の開催が困難な場合はメールでの決議ができるものとする。

(厚生労働大臣等表彰の基準)
第15条 厚生労働大臣表彰等申請の基準として候補者は、本会の正会員で、30年以上継続して会費を完納し、定款第19条第2項で定める役員に10年以上、そのうち会長または副会長の職に2年以上従事し、前章の知事表彰またはこれと同等以上を受けた者であり、且つ本会の名誉を毀損する等の行為がない者とする。
2 候補者の選定については、年齢、本会役員歴、官公庁歴、民間歴等について加味するものとする。

(厚生労働大臣等表彰経費)
第16条 厚生労働大臣等表彰に関わる経費は、本会が負担するものとする。ただし、表彰式に参加する旅費については本人負担とする。

第7章 叙勲等推薦基準

(叙勲等推薦)
第17条 本会に主務官庁から表彰の推薦依頼があった場合は、委員会で候補者を審議し、理事会の決議により推薦する。ただし、推薦期日が迫っており理事会の開催が困難な場合はメールでの決議ができるものとする。

(叙勲等推薦の基準)
第18条 叙勲等推薦の基準として候補者は、本会の正会員及び本会の名誉を毀損する等の行為がない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 叙勲Ⅰ類
40年以上継続して会費を完納し、前章の厚生労働大臣等表彰を受けた者。
(2) 叙勲Ⅱ類
30年以上継続して会費を完納し、知事表彰またはこれと同等以上を受けた者。ただし、現役職にある者を除く。
2 候補者の選定については、年齢、本会役員歴、官公庁歴、民間歴等について加味するものとする。

(叙勲等経費)
第19条 叙勲等表彰に関わる経費は、本会が負担するものとする。ただし、表彰式に参加する旅費については本人負担とする。

第8章 雑 則

(推薦候補者)
第20条 担当業務理事は、推薦先の所定の様式に従い申請に関わる書類を作成して速やかに会長に提出する。
2 会長より指名を受けた者であっても、申請の候補を辞退することができる。この場合は、速やかに会長に対し申し出を行うものとする。

(記録、保存)
第21条 受賞及び推薦した者について、被表彰者等の氏名、種類及び業績等を記録し30年間は保存する。

(規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附 則

この規程は、平成28年 6月20日から施行する。
この規程は、令和 3年 8月31日から施行する。

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