学生表彰規程

一般社団法人三重県診療放射線技師会学生表彰規程

令和5年12月18日制定

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下、「本法人」という。)定款第3条により鈴鹿医療科学大学の学生を表彰することについて、必要な事項を定める。

(名称)
第2条 この表彰を一般社団法人三重県診療放射線技師会学生表彰と称する。

(表彰基準)
第3条 会長は、鈴鹿医療科学大学放射線技術科学科(以下、「学科」という。)において、優れた業績をおさめた学生で、当該年度に卒業する者の中から表彰する。

(表彰者の推薦)
第4条 学科は、第3条による表彰をうけることが適切であると認められる学生を会長に推薦することができる。

2 推薦書(様式1)を本会事務局に所定の時期に提出する。

3 提出後、その身分に移動があった場合又はふさわしくない事故等が生じた場合は速やかに事務局に連絡をする。

4 学科からの推薦者数は1名とする。

(被表彰者の決定)
第5条 会長は学科から推薦のあった者を被表彰者として決定し、理事会に報告する。

(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰状には、必要に応じて副賞を添えることができる。

(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年1回行う。

(表彰の公開)

第8条 被表彰者の氏名等は、本会の会報及びホームページ、また鈴鹿医療科学大学の広報誌及びホームページで公開することができる。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会において行う。

(表彰の事務)
第10条 表彰に関する事務は、本会事務局において行う。

附則
この規程は、令和 5年 12月18日から施行する。

理事会申し合わせ事項(令和5年第4回理事会承認)
 副賞の金額目安は5,000円とする。Amazonギフト券または図書カードNEXTとする。

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