慶弔規程

慶弔規程(廃止)

平成25年6月13日制定

(総則)

第1条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会会員、その他理事会において必要と認められた事例が生じた場合の慶弔に関して必要な事項を定める。

(会員の慶弔)

第2条 会員が、この規程を受けるべき事項の種類と方法は以下とする。
(1)会員の結婚      御祝金  5,000円
(2)会員の死亡      弔慰金10,000円及び生花1基
(3)会員一親等以内の死亡 弔慰金10,000円又は生花1基(同居の配偶者の親も含む)

(その他の慶弔)

第3条 会長は、前第2条のほか必要と認めた場合は、その都度処理し理事会の事後承認を得なければならない。

(申告)

第4条 会員に、この規程を受けるべき事項が発生した場合は、本人、代理人または理事が、証拠書類等(案内状又は礼状等)を添付し会長に申告する。
2 その他関係団体等に関して、この規程が適用される場合には、会長が理由書を作成して理事会に提出するものとする。

(規程の改廃)

第5条 この規程の改廃は、理事会の議決によって行う。

附則
この規程は、平成25年6月13日より施行する。
この規定は、令和4年12月26日をもって廃止とする。

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