委員会設置規程

委員会設置規程

令和4年1月1日制定

第1章 総則

(目的)
第 1 条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下「本会」という。) の定款第 4 条の事業を達成するために必要な委員会の設置および運営について定める。

(種類)
第 2 条 委員会は、組織規程第5条に定める独立委員会、常設委員会および特別委員会に区分する。
2 独立委員会は、本会から独立した業務を遂行するために、以下の委員会を常置する。
(1) 選挙管理委員会
(2) 表彰委員会
3 常設委員会は、本会の事業を遂行するために、以下の委員会を常置する。
(1) 学術・教育委員会
(2) 編集・広報委員会
(3) 総務委員会
(4) 財務委員会
(5) 業務改善委員会
(6) 医療安全・危機管理委員会
4 特別委員会は、特定の目的を達成するために以下の委員会を置く。
(1) 記念式典準備委員会
(2) 告示研修委員会
(3) 三重県診療放射線技師学術大会準備委員会
(4) 乳腺研修委員会
(5) STAT画像報告委員会

(設置)
第3条 理事会が必要と認めた委員会等を設置するときは、次の要件をもって設置する。ただし、独立委員会についてはこの限りでない。
(1) 諮問内容、委託内容、委員会設置目的の具体的な明示
(2) 委員長および委員の委嘱
(3) 設置期間の設定
(4) 必要経費

(構成)
第 4条 委員会は、委員長および副委員長各1名、並びに委員若干名をもって構成する。
2 前項の委員会構成員は、理事会の承認を経て会長が任命する。ただし、独立委員会の委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 会長、副会長および業務理事は分担して各委員会を統括する。

(業務)
第5条 委員会は、理事会の諮問あるいは委託に対し、審議、調査、研究企画、立案、施策、実施等、その委員会の目的に応じた活動を行い、その目的を達成すべく最大限の努力をする義務を負う。
2 委員会は、その活動計画を事前に理事会に提出し、活動中は適宜報告を行い、調整を図る。
3 委員会は、その活動による成果・結果を、委員会設置期間内に答申書、報告書等文書でもって理事会に報告しなければならない。
4 委員会は、その活動を終了したときは、所要経費について理事会に報告しなければならない。

(任期)
第6条 委員会の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

第2章 独立委員会
第7条 独立委員会の委員、委員会の業務は、それぞれ別に定める規程に基づき行われる。

第3章 常設委員会
(学術・教育委員会)
第8条 学術・教育委員会は、定款第4条に定める目的遂行のために設置する。
2 委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 会員の生涯教育に関すること
(2) 研修、セミナー等の開催運営に関すること
(3) その他

(編集・広報委員会)
第9条 編集・広報委員会は、会誌の編集、発刊、診療放射線技師および市民に向けた診療放射線技師業務の啓発と、本会事業の広報を目的として設置する。
2 委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 会誌の発刊企画に関すること
(2) 本会事業の広報
(3) 市民向けのイベント、レントゲン週間の企画および運営
(4) 他団体の市民向けイベントとの連携
(5) ホームページの管理

(総務委員会)
第10条 総務委員会は、本会に関する総務、庶務等の事務処理を統括、推進することを目的として設置する
2 必要に応じて、関連する委員会の担当者を招聘する。
3 総務委員会の業務は、次のとおりとする。
(1)理事会から委任された会務運営の経常的な事項に関すること
(2) 庶務及び渉外に関すること
(3) 総会運営および理事会に関すること
(4) 文書及び会則の保存管理に関すること
(5) 事務局運営に関すること
(6) 会務監査に関すること
(7) 会員情報の管理に関すること
(8) 会則の制定、改廃に関すること

(財務委員会)
第11条 財務委員会は、健全な会務運営のための財務管理の運用を目的として設置する。
2 委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 本会の予算、決算に関すること
(2) 本会の財務管理、運用及び契約に関すること

(業務改善委員会)
第12条 業務改善委員会は、会員の資質向上を図り組織強化するために以下の事業を行う。
(1) フレッシャーズセミナー
(2) 診療放射線技師マネージメント研修
(3) 診療放射線技師業務改善を推進する事業

(医療安全・危機管理委員会)
第13条 医療安全・危機管理委員会は、放射線診療の安全確保に係る事業を行う。
(1) 医療安全・危機管理の推進に関する講習会の開催
(2) 放射線部門における安全管理の推進
(3) 医療機器安全管理の推進
(4) その他社会情勢に応じて、医療安全・危機管理の推進に必要な事業

第4章 特別委員会
(記念式典準備委員会)
第14条 記念式典準備委員会は、記念式典等の企画、準備について検討する。

(告示研修委員会)
第15条 告示研修委員会は、業務拡大に対応するための業務を行う。

(三重県診療放射線技師学術大会準備委員会)
第16条 三重県診療放射線技師学術大会準備委員会は、次の業務を行う。
(1) 三重県診療放射線技師学術大会の準備および運営
(2) 開催マニュアルの整備・運用の推進

(乳腺研修委員会)
第17条 乳腺研修委員会は、以下の事業を行う。
乳腺領域における会員の資質向上を図るための研修の企画、準備及び運営

 (STAT画像報告委員会)
第18条 STAT画像報告委員会は、次の業務を行う。
関係団体と協力して、緊急性のある画像について医師に報告のできる診療放射線技師の教育推進

第5章 細則
(委員会開催について)
第19条 委員会の開催回数は問わないが、予算内を限度とする。
2 資料及び情報共有のために、メールや書面による会議等により補足すること。
3 予算を超えて開催する必要がある場合には、会長の承認を得ること。

(開催申請)
第20条 開催申請は以下の通りとする。
(1) 委員長は、開催1週間前までに会議申請書(様式1)を事務局に提出すること。
(2) 会議当日に各委員の旅費請求書(様式2)を事務局担当者に提出すること。旅費は、旅費規定により支給される。
(3) 各委員への会議開催通知については、原則メール送信とし、上席者への派遣依頼の要否を合わせて事務局担当者に連絡すること。
(4) 緊急の開催の場合は、可及的速やかに会議申請書を提出すること。

(会議時)
第21条 会議時は以下の方法により開催する。
(1) 面談会議 会議構成員が一堂に会して行う会議
(2) Web会議 会議構成員がインターネットなどのネット環境を利用して行う会議で、構成員間の情報伝達に遅延が発生しない方法を採用したものに限る。
(3) メール会議 会議構成員がメールの送受信によって行う会議をいう。ただし、メール会議開催にあたっては旅費規程に規定する雑費を支給しない。
2 会議開催にあたり、次の事項を確認する。
(1) 委員長は、出欠を確認する。
(2) 原則、弁当(昼食および夕食)は、特別な場合を除いて支給されない。

(会議終了後)
第22条 会議終了後2週間以内に報告書(様式3)を総務担当理事に提出すること。

 (規程の変更)
第 23 条 この規程の改廃は理事会の議決にて行う。

(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、状況により必要な事案が発生した場合は、会長が理事会に諮り定めるものとする。

附 則
本規程は令和4年1月1日よりこれを施行する。

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