『眼の水晶体の被ばく管理』に関する大切なお知らせ

『眼の水晶体の被ばく管理』に関する大切なお知らせ

  (一社)三重県診療放射線技師会 会長 界外忠之

厚労省は、「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」にて、今後、電離放射線障害防止規則の「眼の水晶体の等価線量限度の改正」を予定しているところですが、
今般の検討会において、不均等被ばくにおいて適切な線量測定が実施されていない現状が明らかになったとし、放射線業務従事者等に対して法令に沿った正しい線量測定の徹底を行うよう通知が発出されました。

具体的には
1.放射線診療従事者等、線量測定を義務付けられている対象者に適切な測定を実施しているか。
2.現行法令上、不均等被ばくの場合には2つ以上の放射線測定器の装着を求めているが、これを遵守し測定器を正しい位置に装着しているか。

これらのことについて、医療法における病院立ち入り検査にあたって確認することを求めています。
2020年4月から施行される医療法改正に伴う医療放射線被ばく管理など、今までになく放射線被ばくに対する行政や国民の目は厳しくなっています。
放射線被ばく管理は我々、診療放射線技師の大きな業務のひとつです。早目に準備して、正しく管理しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/000563255.pdf