医療放射線に関する改訂通知の発出について
(一社)三重県診療放射線技師会
会長 界外 忠之
JARTから周知依頼が届いておりますのでお知らせいたします。
ーー以下周知文ーー
この度、厚生労働省より「医療放射線に関する通知の発出について」の案内が届いております。
すでに3月23日各都道府県知事、保健所設置市及び特別区長あてに局長通知を発出しましたとのことで
関係各所への周知依頼を頂いております。
従来は診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置は診療用放射線照射装置による
診療の補助等にしか使用できないとされていたところ、リモートアフターローディング装置(RALS)が設置されている診療用放射線照射装置使用室において、
「適切な防護措置」を遵守する場合には体外照射による放射線治療に要する画像を得る場合にもCTエックス線装置の使用が認められることとなりました。
また、通知内の放射線診療従事者等の等の付け忘れの修正、項目の符号の統一などもあわせて実施とのことです。
この中では
第4 管理義務に関する事項
1 使用の場所等の制限(規則第30条の14)
(4)ーイー(キ)にて診療放射線技師も管理責任者となれることが明記されています。
ーーここまでーー
【補足説明】
今回の通達では、診療用放射線照射装置(RALS)を備えた診療室においてRI法上の放射線管理(防護措置等)を行った上で、
体外照射のための治療計画用画像を取得するためにCT撮影することが承認されました。
診断目的のCT撮影は承認されておりません。
体外照射の計画CTの際は、RALSとの同時使用は許可されないため、
運用規定や設備(インターロック等)を設けることが条件として新たに加わっています。
添付文書