総会運営規程
平成25年4月25日制定
第1章 総 則
(目的)
第1条 一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下 本会)の総会は、本会定款(以下 定款)及びこの規定により総会を民主的かつ能率的に運営することを目的とする。
(権利等)
第2条 正会員は、この規定に基づいて動議を提出する権利及び討論質疑の自由を保証される。
ただし、定款に規定あるものはそれによる。
2.賛助会員及び名誉会員は、総会に参加することができる。
ただし、総会における議決権は有さない。
(義務)
第3条 会員は議長の統制に服し、その許可を得て発言する。
2.会員は開会時刻を守るとともに、閉会以前に退席しようとする時は議長の許可を必要とする。
第2章 議長及び議事
(議長)
第4条 議長は、定款第17条により定足数を確認の後、総会の成立を宣言する。ただし出席者が定足数に満たないときは、休息又は散会或いは延会を宣言する。
2. 議長は、総会を総括して議場の秩序を保持し、議場の整理を行う議場整理係を指名することができる。議場整理係は、議場に賛助会員席を設け決議がスムーズに行えるよう議長を補佐する。
3. 議長は、定款第18条により総会議事録作成のために、議事録署名人を指名する。
4. 議長は、議案を議題とするときは、その旨を宣言する。
(審議の原則)
第5条 議事は、原則として1件ずつ審議される。
(公開の原則)
第6条 議事は、原則として公開される。
(発言者)
第7条 発言する場合は、議長に通告し、その指名を受けなければならない。指名を受けたときは、発言に先立ち、所属又は施設名、氏名を明確にし、議長が必要と認めた場合は発言終了後その要旨を書面で5日以内に提出しなければならない。
(議案の提出及び動議)
第8条 総会に議案を提出する場合は、その要旨を必要部数印刷し、総会の2日前までに会長に送付する。
2. 予算を伴う議案については、必要とする経費を明らかにした文書を添えなければならない。
3. 緊急の事情による動議の発議は10名以上の賛同者を必要とする。
第3章 採 決
(採決)
第9条 議長は、採決しようとする議案の内容と方法を明確に告げ、その確認を得たうえで採決に入ることを宣言する。
2. 採決の宣言後は、その採決の完了まで緊急事態の発生を除いては、会員の発言を認めない。
3. 評決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、議長はその方法を会議に諮って採決する。
4. 採決の順序は、原則として審議案に対する否決、修正、賛成の順序で行う。
5.採決を行った場合は、議長はその結果を宣言する。
第4章 諸 事
(議事録)
第10条 定款第18条の規定により、議長は議事録署名人とともに、議事録に署名し総会終了後30日以内に会長に提出しなければならない。
(規則違反)
第11条 この規定に違反又は議長の注意に従わない者は、発言の停止或いは退場させることができる。
第5章 雑 則
(規定の変更)
第12条 この規定の改廃は、理事会の議決によって行う。
附 則
1.この規定は平成25年4月25日より施行する。