役員選挙規程

役員選挙規程

平成26年1月25日制定

(総 則)
第1条 この規程は、本会定款第20条に基づく役員の選出について必要な事項を定める。
(選挙管理委員会の設置)
第2条 役員を選出するために理事会の承認を得て、選挙管理委員会を設置する。
(委員の選出)
第3条 選挙管理委員会は、理事会において、本会正会員の中から3名の委員を選出して構成し、委員長は互選とする。
ただし、役員及びその選挙の候補者は選挙管理委員になれない。
(委員会の業務)
第4条 選挙管理委員会は次の業務を行う。
(1)選挙の告示
(2)役員の候補者届の受理、候補者氏名の公示
(3)投票及び開票の管理と当選の確認
(4)選挙結果の総会への報告
(5)その他選挙管理に必要な事項
(委員の任期)
第5条 選挙管理委員の任期は、就任の日からその選挙の結果が確定した日までとする。
(立候補届及び推薦届)
第6条 理事または監事に立候補しようとする者、または推薦しようとする者は、選挙管理委員会に届け出るものとする。
ただし、推薦届の場合には本人の同意を必要とする。
2 本会正会員が前項の規定に基づいて行う候補者の推薦は、各役職につき2名までとする。
3 同一人による重複立候補は、できないものとする。
4 立候補、推薦候補の届出締切は総会前2ヶ月とする。
(立候補届出書等の様式)
第7条 立候補の届出等に必要な用紙は、次の種別により別紙様式で定める。
(1)
立候補届出書(様式第1号)
(2)
推薦候補者届出書(様式第2号)
(選挙の方法)
第8条 選挙は候補届のあった者について、総会における正会員の無記名投票により行う。
ただし、無記名投票の方法は、定款に定める定数上限数以内の連記とする。
(投票の順序)
第9条
投票は次の順序によって行う。
(1)
理事
(2)
監事
(当選者の決定)
第10条 当選者は、それぞれ有効投票数を得た者から高点順に決定する。
ただし、同得票数の場合は、抽選により決定する。
(無投票当選)
第11条 各選挙を通じ締切期日を経過するも、候補者が定数を超えないときは、無投票で当選者を定めることができるものとする。
(選挙権及び被選挙権)
第12条 選挙権及び被選挙権は、正会員に限るものとする。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の議決によって行う。

附則
この規程は平成26年1月25日より施行する。

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