寄付金等の取扱いに関する規程
平成25年4月1日制定
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下、「本会」という。)が受け入れる寄付金等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受入基準)
第2条 本会は、寄付金等が次の各号に掲げる基準のいずれにも該当するときは、その寄付金を受け入れることができる。
(1)寄付金が定款第3条に定める目的の達成に資するものであること
(2)寄付金等の受入において、次に掲げる条件等が附されていないこと
イ 寄付者に寄付の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること
ロ 寄付者が寄付の経理について監査を行うこと
ハ 寄付後に寄付者が寄付の全額又は一部を取り消すことができること
ニ 寄付された寄付金等を寄付者に無償で譲渡又は使用させること
(3)寄付金等を受け入れることにより、本会の業務又は財政に特段の負担又は支障がないと認められること
(4)定款第5条第1項第2号の賛助会員から受領する寄付金は、毎年1口25,000円(複数口の寄付可能)とする。
(寄付金の種類等)
第3条 本会が受け入れる寄付金の種類は次のとおりとする。
(1)一般寄付金 個人又は団体から使途の特定がなされていないで受領する寄付金
(2)特定寄付金 個人又は団体から使途の特定がなされて受領する寄付金
(3)賛助会員寄付金 定款第5条第1項第2号の賛助会員から受領する寄付金
(受入手続)
第4条 寄付金等を本会に寄付しようとする者(以下「申込者」という。)は、寄付金等の申込書を本会に提出する。
2 本会は、前項により寄付金等申込書を受理したときは、第2条の基準によりその内容を検討し、寄付金等の受入の可否を決定する。
3 寄付金等の受入が決定したときは、申込者に対しその旨を通知するとともに、振込依頼書等寄付の受入に必要な書類を送付する。
(寄付金等の取扱い)
第5条 一般寄付金については50%を事業に、50%を法人会計に使用するものとする。ただし、法人会計に充当すべき金額について充ててなお残余があるときは事業費に充当することも可とする。
2 特定寄付金については、全額を寄付者の特定した使途に使用する。
3 賛助会員寄付金については、100%を事業に使用する。
(受領書等の送付)
第6条 寄付金等を受領したときは、遅滞なく礼状及び受領書を、寄付者に送付するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、会長が別に定めるものとする。
(改廃)
第8条 この規程は、理事会の決議を経て行う。
(附則)
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この規程は令和4年1月1日より施行する