一般社団法人 三重県診療放射線技師会定款
平成25年4月1日制定
目 次
- 総則(第1条 ~ 第2条)
- 目的及び事業(第3条 ~第4条)
- 会員(第5条~第10条)
- 総会(第11条~第18条)
- 役員(第19条~第26条)
- 理事会(第27条~第33条)
- 財産及び会計(第34条~第37条)
- 定款の変更及び解散(第38条~第40条)
- 公告の方法(第41条)
- 事務局(第42条)
- 雑則(第43条)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人三重県診療放射線技師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、診療放射線技師及び診療エックス線技師の職業倫理を高揚するとともに、医用放射線の安全利用に関する知識の普及啓発及び診療放射線学の向上発達を図り、もって県民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 県民への放射線の知識の普及啓発
(2) 放射線の管理及び障害防止の調査研究
(3) 診療放射線学の向上に関する研究、調査及び指導
(4) 会誌及び会報等の発行
(5) 診療放射線技師及び診療エックス線技師の職業倫理の高揚
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、三重県において行う。
第3章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は次の3種とする。
(1) 正会員 診療放射線技師又は診療エックス線技師の資格を有し、この法人の目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 前号に掲げる者以外のもので、この法人の目的に賛同し、入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人の事業に顕著な功績のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得た者
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、会員になった時及び毎年、総会において定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行せず、かつ督促に応じなかったとき
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(3) 総正会員が同意したとき
(4) 正会員において、第5条第1項第1号の資格を取り消されたとき
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 会費及び入会金の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後2箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所並びにその他法令で定める事項を示して総会の日の2週間前までに文書をもって通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求をすることができる。
4 前項による請求があったときには、会長は請求があった日から6週間以内の日を開催日とする総会招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 12名以上18名以内
- 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長及び5名以内を業務理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、業務理事をもって法人上の業務執行理事とする。
(役員の選出)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選出する。
2 会長、副会長及び業務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において、理事会は、総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にできる。
(理事の職務および権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は会長を補佐し、必要に応じて、会長に代わって業務を執行する。
4 会長、副会長及び業務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。
(顧問及び参与)
第26条 この法人に若干名の顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、理事会において選任し、任期は第23条第1項(理事の任期)に準じる。ただし、再任を妨げない。
(1) 顧問は、有識者等会員以外から選ぶものとし、理事会の求めに応じて、本会の運営に助言し、関係する会議に出席をして意見を述べることができる。
(2) 参与は、会員の中から選ぶこととし、会長の諮問に応え、本会の運営に協力する。
3 顧問及び参与の取り扱いについて、その他必要事項は、これを別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び業務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会議を招集する場合は、理事及び監事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、理事会の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
4 監事は理事会に出席し、その職務に関して意見を述べることができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(決議)第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の過半数が出席し、その全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 財産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
(財産の管理)
第35条 この法人の財産の管理は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 この法人は、定時総会終結後、遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、法人法第148条の事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
2 この法人が清算をする場合において、有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第40条 この法人は、剰余金の配分を行うことができない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
第10章 事務局
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、会長が任免する。
4 事務局の職員の事務分掌及び給与については、会長が理事会の決議を経て別に定める。
第11章 雑則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の法人法上の代表理事は、会長 山田隆憲、副会長 中西左登志、副会長 界外忠之、最初の法人法上の業務執行理事は、業務理事 浅沼源示、業務理事 山田剛、業務理事 村上謙二、業務理事 石河真人とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この定款は、令和5年5月28日より施行する。