事務所運営規程
平成25年6月13日制定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下本会)の事務所を円滑に運営するために定める。
(職員)
第2条 事務所には、事務職員(以下職員)を1 名おく。
2 理事は必要に応じ事務所に出向き執務する。
(就業規則)
第3条 ここに職員の就業規則を定める。
(1)勤務日は、1月(月から金)につき18日の範囲内で会長が定めるものとする。ただし、勤務日が祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)の場合は、休日とする。
(2)勤務時間は、10 時30より16 時30分までとする。(12時から13時は昼休とする)
(3)業務の都合により、時間外及び休日に勤務させることがある。ただし、労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とし、代休を取ることができる。
(4)休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定めるところによる。
(3)給与体系は、実働、時間給とする。
(4)報酬は、時給 888 円とする。
(5)報酬支給日は、毎月 20 日締の21日支払いとする。ただし、21日が休日の場合は繰り上げ支給する。
(6)通勤手当は、実費支給する。ただし、上限は1万円とする。(定額)
(7)職員の慶弔は、本会の規程による。
(8)報酬等に関する伝票は、別に定める。
(9)職員は、業務上知り得た事柄について外部に漏らしてはならない。
(10)職員は、遅刻、早退および休暇等をとるときには、業務理事(事務局担当)にその旨を連絡し書面に残すものとする。ただし、特別の事情がある場合には、事後の届出を認める。
(11)職員が、退職する場合は、退職2か月前までに書面をもって会長に届け出なければならない。
(12)会長は、職員の退職書類を受理した後は速やかに業務理事会を開催し、これを処理する。
(職員の服務)
第4条 職員の服務について、次のように定める。
(1)職員は、本会の一般事務並びに経理事務等を行う。
(2)職員は、事務所の整理整頓を行い施設の安全保持に努める。
(3)職員は、日本診療放射線技師会その他から事務連絡を受けた場合、速やかに会長および担当理事へ連絡し必要な決済を受けなければならない。
(4)職員は、総会並びに理事会において決定している案件については、その都度処理する。
(5)職員は、1 件10,000 円以上の支出をする場合は、会計担当理事の了解を得て、これを支出するものとする。ただし、総会並びに理事会において決定している案件については、この限りではない。
(6)職員は、就業規程を尊重し誠実に職務に専念しなければならない。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の議決によって行う。
附則
この規程は、平成25年6月13日より施行する。