主催と共催並びに協賛及び後援に関する規程
平成31年4月1日制定
(目的)
第1条この規程は一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下「本会」という。)が、職業倫理及び資質の向上等の目的で催行する事業を、主催する事業と共催する事業並びに協賛する事業及び後援する事業として区別し、各事業への参画の手続きと報告を明文化することを目的とする。
(定義)
第2条主催、共催、協賛、後援(「共催、協賛、後援」を以下「共催等」という)の定義を以下のとおりとする。ただし、本会以外の事業者または団体(以下「他団体」)と共催等する場合には、他団体の定義を準用することができる。
(1)主催 主催とは本会が中心となり催行する事業をいう。
(2)共催 共催とは本会及び他団体と共同で催行する事業であって、互いに労務及び資財を提供するものをいう。
(3)協賛 協賛とは他団体が催行する事業であって、その趣旨に賛同し、事業に係る経費の一部に対し本会の資財を提供するものをいう。
(4)後援 後援とは他団体が催行する事業であって、その趣旨に賛同し、労務及び資財の提供を伴わないものをいう。
(名 義)
第3条 主催、共催等の名義は、一般社団法人三重県診療放射線技師会とする。
(適 用)
第4条事業の目的及び内容が本会の定款第3条及び第4条に合致し、かつ本規程第5条に則り、個別に判断する。ただし、定款第4条第2項に関しては当該事業の広域性を加味して例外を認め、その限りではない。
(共催等可能な団体等の事業)
第5条本会が共催等を行う、または共催等を受ける他団体は、次のいずれかに該当する事業であること。
(1)本会が計画する事業
(2)国、地方公共団体又はこれに準ずる公的法人が計画する事業
(3)公益法人等の非営利法人が計画する事業
(4)理事会にて承認を得た事業
(5)本会の研究会・勉強会等の結成ならびに活動助成活動金に関する規程にて、本会が助成を行っている団体が計画する事業
(共催等の申請)
第6条共催等を希望する団体等は「事業の共催・協賛・後援依頼申請書」を、当該事業開催予定日の1月前までに本会へ提出しなければならない。ただし、第5条第5号の事業においてはこの限りではない。
(共催等の承認および承認の取り消し)
第7条共催等を希望する団体等は理事会の議決を経て、承認を得なければならない。ただし、第5条第5号の事業においてはこの限りではない。
2 前項により承認された事業が定期的に継続する申請があった場合には、理事会の承認を省略できる。
3 前項により承認を省略された事項は理事会の議決により取り消すことができる。
(事業の広報)
第8条共催等の広報は承認後に実施すること。また、広報にあたってはその団体名および主催、共催等の種別を明示すること。
(事業の報告)
第9条共催、協賛により本会資財の提供を受けた団体等は、当該事業終了後速やかに、収支決算書を含む事業報告を文書にて提出しなければならない。
(規程の改廃)
第10条この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附則
本規程は平成31年4月1日よりこれを施行する。
本規程は令和2年4月1日よりこれを施行する。