組織規程

組織規程

令和4年1月1日制定

(目的)
第1条 この規定は,一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下「本会」という)定款第3条に定める目的を達成するために組織の運用に必要な事項を定める.

(総会)
第2条 総会は,本会の最高決議機関であり,その運営は定款の定めるところによる.

(理事会)
第3条 理事会は,総会の決議に従い本会の業務執行は元より,会務全般の実務に関して決議する.その運営は定款の定めるところによる.

(業務理事会)第4条 業務理事会は,本会の業務執行の方向性を提示し,各委員会との連携を図り,本会の円滑な事業遂行を目的として設置する.
2  業務理事会は,会長および理事会の諮問機関であり,議決権を持たない.
3  業務理事会の構成は次の各号に該当するものとする.ただし,招集は 会長が行い,議長を務める.
(1) 会長および副会長
(2) 業務理事
(3) 監事
 4  必要に応じて,関連する委員会あるいは事業実施部門の担当者を招聘することができる.

(委員会)
第5条 会務執行のために委員会を設置する.
2  委員会は,独立委員会と常設委員会および特別委員会に区分される.
3  委員会の運営は,別に定める委員会設置規程によるものとする.

(地区の名称および区分)
第6条 本会の組織運用のために,三重県内を4地区に区分する.各地区の名称ならびに地区割りは次の通りとする.
北勢地区・・・四日市市,桑名市,鈴鹿市,亀山市,いなべ市,川越町,朝日町,菰野町,木曽岬町,東員町
伊賀地区・・・伊賀市,名張市
中勢地区・・・津市,松阪市,多気町,明和町,大台町
南勢・東紀州地区・・・伊勢市,鳥羽市,玉城町,度会町,志摩市,南伊勢町,大紀町,紀北町,尾鷲市,熊野市,御浜町,紀宝町

(地区理事)
第7条 第6条に定める各地区に1名の責任者を置き,地区理事とする.
2  地区理事は,理事会を構成する理事の中から会長が任命する.

(事務局)
第8条 定款第42条に定める事務局は,本会の運営及び事業執行に伴う諸事務を行う.
2  定款および諸規程に規定される書類・諸帳簿等の備付あるいは保管に関することは,事務局においてこれを行う.

(規程の改廃)
第9条 本規定の改廃は,理事会の決議によって行う.

(雑則)
第10条 この規定に定めるほか必要な事項は,理事会に諮り定めるものとする.

附則この規定は,令和4年1月1日よりこれを施行する.

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