特定資産取扱規定
令和6年4月1日制定
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下「本会」という。)の特定資産の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程により、本会は使途、保有および運用方法を制約することで、以下の特定資産を置くことができる。
(1)什器備品費積立金
(2)会館設立準備積立金
(3)記念式典準備積立金
(什器備品費積立金)
第3条 什器備品費積立金は、本会が保有する償却資産およびそれに準ずる備品の更新等を行う場合の支出を補填するために、積み立てて保有する。
2 前項の保有限度額は5百万円とする。
(会館設立準備積立金)
第4条 会館設立準備衝立金は、本会の事務所ほか技能講習等に必要な会場、施設を建設するための資産を準備するために、積み立てて保有する。
2 前項の保有限度額は1億円とする。
(記念式典準備積立金)
第5条 記念式典準備積立金は、本会の記念式典等の開催に必要な経費を準備するために、積み立てて保有する。
2 前項の保有限度額は5百万円とする。
(特定資産の管理)
第6条 特定資産は、貸借対照表および財産目録上名称を付した特定資産として、他の資産と明確に区分管理する。
(取り崩し)
第7条 特定資産は、保有目的に応じた使途に対して取り崩すことができる。
2 前項の取り崩しにあたっては、理事会に報告しなければならない。
(目的外の取り崩し)
第8条 前条にかかわらず、本会の運営資金補填のために特定資産を取り崩すことができる。
2 前項の取り崩しにあたっては、理事会の決議を得なければならない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。
附則
この規程は令和6年4月1日よりこれを施行する。