三重県診療放射線技師会事務所使用に関する規程

三重県診療放射線技師会事務所使用に関する規程

令和3年4月1日制定

(総 則)
第1条 この規程は一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下「本会」という。)の関連団体が会議の開催、及び講演会等催行する事業の発信拠点(以下「会議等」という。)の目的で、本会事務所の使用にあたり、必要な事項を定める。
ただし、本会が直接執り行う事業はこの限りでない。

(要 件)
第2条 本会事務所を会議等の目的で使用できる団体は以下に限られる。
(1)本会に所属する団体
(2)本会が助成を行う団体
(3)特別な事由により会長が認めた団体
  2 前項の団体が本会事務所使用の際は、本会理事1名以上の立ち合いを必要とする

(使用の申請と許可)
第3条 会議等にて本会事務所の使用を希望する者は必要事項を記入して使用の申請を行い、会長の承認をもって使用許可とみなす。
  2 本申請は本会ホームページより可能な限りの時間の猶予をもって行う。

(使用の取り消しと免責事項)
第4条 本会事務所の使用許可を得た後、その使用を中止する場合は、速やかに本会へ報告しなければならない。
  2 本会事務所の使用許可承認後であっても、特別な事由により以下の権利を本会は有する。
(1)理事会の議決により使用許可を取り消す権利
(2)会長の判断により使用日時の変更を求める権利
(3)使用許可を得た者がその使用の中止を報告した場合、使用許可を取り消す権利
  3 前項により生じた如何なる損失も本会はその責任を負わない。

(損害に対する回復請求)
第5条 本会事務所使用で生じた損害は理事会の議決により、その損害を生じさせた者、または団体に損害の回復を求めることができる。

(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則本規程は令和3年4月1日よりこれを施行する。

Mie Association of Radiological Technologists