会費免除に関する細則
令和6年5月19日制定
(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下、「本会」という。)会員及び会費等に関する規程 第8条に定める会費の免除についての必要事項を定め、適正な会費管理を行うことを目的とする。
(種別)
第2条 会費免除の種別は次のとおりとする
- 名誉会員
- 終身免除
- 出産免除
- 育児休業免除
- 長期療養免除
- その他の免除
(名誉会員)
第3条 定款5条 第1項 第5号に従い名誉会員となった者は翌年度以降の会費を終身にわたって免除される。ただし、この場合は申請を必要としない。
(終身免除)
第4条 会員年数10年以上で、かつ満65歳以上の正会員は65歳となった翌年度以降の会費を終身にわたって免除される。
(出産免除)
第5条 正会員またはその配偶者が出産をした場合は、その旨を申請することにより、会長の承認をもって、翌年度の会費免除の取り扱いを受けることができる。
(育児免除)
第6条 正会員が出産後に伴う育児休業により休職をする場合は、その旨を申請することにより、会長の承認をもって、前条と併せて休職期間に係る最長2年度にわたって会費の免除の取り扱いを受けることができる。
(長期療養免除)
第7条 正会員が療養のため1年以上離職した場合は、その旨を申請することにより、会長の承認をもって、翌年度の会費の免除の取り扱いを受けることができる。
(その他の免除)
第8条 正会員は前条までに定めるもののほか、介護、被災等の事情により長期の休職または不測の損失等、正当な理由により一時的に会費の納入が困難な場合には、その旨を証明書等と共に申請をすることにより、理事会の決議をもって翌年度の一部または全額の会費の免除の取り扱いを受けることができる。
(免除の申請)
第9条 本細則に基づき会費免除の取扱いを受けようとする者は、会費免除申請書をもって本会に申請しなければならない。
2 会費等の免除期間中に新たに免除理由が生じた場合あるいは免除期間の更新が必要になった場合は、当初の免除期間が終了する年度の1月末日までに再申請を行わなければならない。
(免除の申請期限)
第10条 会費等免除の申請期限は、申請理由が生じた日より1年以内とし、過去にさかのぼっての申請は認めない。
(免除開始の時期)
第11条 会費等免除開始の時期は、申請を許可された翌年度分からの適用を原則とするが、申請理由によっては当該年度の会費から免除する事を認めることができる。
2 当該年度2月1日以降の申請にあたっては、翌々年度分からの適応となることがある。
(決定の通知)
第12条 本会は、申請の可否を決定した後、速やかに申請者にその内容を通知するものとする。
(届け出内容の変更)
第13条 会員は、免除申請時に届け出た事項に変更が生じた場合、速やかにその旨を本会へ届け出るものとする。
2 本会は、前項の届け出に基づき免除の可否及び期間を変更する場合がある。変更が生じた場合は、前条の規定のほか、変更理由を追加して通知する必要がある。
(退会時の扱い)
第14条 免除された翌年度の会費を未納のまま退会した場合は、本会会員の履歴は免除された年度については未納扱いとする。
(細則の改廃)
第15条 本細則の改廃は、理事会の議決によるものとする。
附 則
1 この細則は、令和6年5月20日より施行する。