賛助会員及び会費等に関する規程
令和元年6月18日制定
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下、「この法人」という。)定款第3章の規程に基づき、この法人の賛助会員の入会及び退会並びに会費等の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入会)
第2条 この法人の目的に賛同し賛助会員にならんとする団体又は個人は、別紙申込書をこの法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第3条 賛助会員は、1口(25,000円)以上の会費を納入しなければならない。
(事業活動への参加)
第4条 賛助会員は、この法人の事業活動に参加することが出来る。
また、意見具申は出来るが、(この法人の運営に対する)議決権はないものとする。
(退会)
第5条 賛助会員を退会しようとする時は、この法人にその旨を届けなければならない。(任意様式)
(除名)
第6条 賛助会員が次の各項のいずれかに該当するときは、この法人の理事会の議決により除名することが出来る。
(1) 会費を2年以上納入しないとき
(2) この法人の名誉を毀損し、又はその趣旨目的に反する行為をしたとき
(弁明の機会)
第7条 前項(2)に該当して除名する場合には除名の議決を行う理事会において、その賛助会員に弁明の機会を与えなければならない。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、令和元年6月19日から施行する。