研究会・勉強会等の結成ならびに活動助成金に関する規程

研究会・勉強会等の結成ならびに
活動助成金に関する規程

平成25年6月13日制定

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下「本会」という。)の会員が研究会・勉強会等を企画実行する場合において、その活動を支援し、これを促進することを目的とする。

(申請)

第2条 本会からの助成を受けようとする場合は、「研究会・勉強会等の活動助成金申請書」(別記様式)に下記の事項を記入し、公募締切日までに本会に提出しなければならない。

 (1)研究会・勉強会等の名称

(2)代表者または発起人の氏名・勤務先(複数の場合には全員記入のこと)

(3)連絡先

(4)会の主旨・目的(会則等)

(5)事業計画書(次年度)

(6)会の運営・会費・例会等を含めた概略(過去1年間の実績。当該年度に助成を受けている場合は、当該年度の活動報告書および収支決算書を添付する。)

2 前項第2号の代表者(発起人)および役員の2/3以上が本会の会員であること。

(助成の決定および中止等)

第3条 本会会長は、助成金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る内容を総務委員会にて審査し、理事会の議を経て、交付の決定をしなければならない。

2 助成が決定した事業を中止するときは、理事会の承認を受けなければならない。

3 活動内容及び活動報告に疑義がある場合には、助成の停止及び助成金の返還をさせることがある。

4 助成金の上限は20,000円とする。

(活動報告等)

第4条 代表者は、活動終了後の1か月以内に「活動報告書」および「収支決算報告書」により報告しなければならない。

(規程の改廃)

第5条  この規程の改廃は理事会の決議にて行う。

附則

この規程は、平成27年 1月10日より施行する。
この規程は、平成30年11月 1日より施行する。
この規程は、平成31年 4月 1日より施行する。
この規程は、令和 4年 9月 26日より施行する。

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