講師及び原稿執筆謝金の支払に関する規程

講師及び原稿執筆謝金の支払に関する規程

平成29年4月18日制定

(総則)
第1条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会(以下、「本会」という。)が主催する診療放射線技師または他の医療従事者、一般大衆を対象とした、職業倫理高揚及び診療放射線学の向上に関する講演会、セミナー、講習会等(以下、「セミナー等」という)の講師への謝礼について必要な事項を定めることを目的とする。

(講師謝礼)
第2条 謝礼は、セミナー等1回ごとに、講師1名につき次のような基準で取り扱う。
(1)医師の講師謝礼金:1時間あたり30,000円 (+税)
(2)本会会員以外の講師謝礼金:1時間あたり20,000円(+税)
(3)本会会員の講師謝礼金:1回2万円を上限とし、1時間あたり10,000円(+税)。本会会員がセミナー等において同一内容で複数回の発表を行う場合は、2回目以降の講演は1時間あたり5,000円(+税)
ただし、これには原稿料を含むものとする。原稿とは、抄録、当日資料、会誌掲載資料等発表に関するすべてをいう。
2 特別の事情によりこの規程によることのできない場合は、理事会において審議する。

(原稿執筆謝礼)
第3条 本会の発行する定期刊行物又は書籍の原稿を執筆したときは、1000字まで3,000円、それ以後1000字毎に1,000円を、5,000円を限度として執筆謝礼金を支払うことができる。ただし、講師や発表者が当該の講演内容や発表内容について原稿を執筆したとき、役員巻頭言、および本会及び関連団体の活動報告等は適用されない。

(講師料及び謝金の支払方法)
第4条 謝礼、謝金及び旅費の支給日はセミナー等の当日とし、支給方法は所得税その他法令の規定に基づき控除すべき金額を控除し、その残額を現金又は当該講師の指定する銀行口座に振り込む方法により支給する。当該講師等から支給の方法について書面による申し出があるときは、当該申し出に従って支給するものとする。なお、本規程に定める謝礼、謝金の支給額は所得税その他法令に基づく金額を控除した額である。
2 前項の規定にかかわらず、講師が法人として講師料を受領する場合は、控除は行わない。
3 特別の事情によりこの規程によることのできない場合は、会長の決済を経て支給することができる。

(講師の旅費)
第5条 講師には、本会旅費規程に基づき交通費相当額を支給する。
2 講師の宿泊費についても、本会旅費規程により支給することができる。

(取扱の特例)
第6条 その他特別の事情によりこの規程によることのできない場合は、理事会において審議する。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

(補則)
第8条 この規程の実施に関する必要な事項は、会長が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

(附則)
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

この規程は、平成30年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和3年10月26日から施行する。

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