三重県診療放射線技師会 女性部会 会則

三重県診療放射線技師会 女性部会 会則

(名称)

第1条  1 本会は三重県診療放射線技師会 女性部会(以下本会)と称する。
2 事務局は、主たる事務所を三重県津市栄町3丁目269 富士屋ビル2Fに置く。

(目的)

第2条  本会の目的は、医療及び放射線に関する研修会・講演会を行い、会員の資質向上を図るとともに、女性技師間の情報交換を行い、女性の感性と視点から三重県診療放射線技師会と事業活動協力を行い、医学・医療の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条  本会は前条の掲げる目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 三重県診療放射線技師会との事業活動協力。
(2) 研修会、講演会等の開催。
(3) 事業の開催を通してネットワーク作り。
(4) その他本会の目的達成のために必要なこと。

(資格)

第4条  会員は、三重県診療放射線技師会の女性技師とする。

(資格喪失)

第5条  会員は、三重県診療放射線技師会の退会をもって、女性部会の資格喪失とする。

(会議)

第6条  本会の会議は次の通りである。

(1) 総会(三重県診療放射線技師会総会をもって、年一回の総会とする。但し必要に応じ、臨時総会を開催する。)
(2) 本会の円滑な運営を図るための役員会

(組織)

第7条  本会に次の役員を置く。

(1) 部会長  1名
(2) 副部会長 1名
(3) 役員   10名程度
(4) 監事   若干名 (技師会理事より選出する。)

第8条  役員の任期は1期を2年とし再任を妨げない。

(その他)

第9条  役員会は次の事項を審議する。

(1)事業計画
(2)事業報告
(3)会則の変更
(4)その他、役員会において必要と認める事項

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